2016年12月13日
法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう
【法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう】
離婚を考えているご夫婦に良いお知らせです!
本年10月1日に法務省から
『子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』
というパンフレットが作成されました。
既に各市区町村の窓口で離婚届けをもらいに来た方には配布がされているようですし、法務省のホームページからダウンロードもできます。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
(法務省のホームページより)
「子どもの養育に関する合意書の作成と手引きQ&A」
「面会交流」と「養育費」に関しては、この合意書のひな形を利用すれば、
・夫(妻)に話しをもちかけたいけど、何から始めたらいいのかわからない!
・具体的に何を決めたらいいの?
・何か抜けていることがないか不安…
・専門家に頼むとお金がたくさんかかりそう…
ということがかなり減ると思います。
お子さんがいて離婚をするご夫婦には、ぜひこの合意書のひな形を活用していただきたいと思いますね。
ただ、このひな形に収まりきらない取り決めをする場合や、面会交流や養育費だけでなく他の事柄についても合意書を作りたいという場合には、当然この手引書だけではまかないきれません。
他の事柄も合意書に載せたいというときには、やはり専門家に依頼することをお勧めします。
それともうひとつ大事なこと。
このひな形を利用して「面会交流」と「養育費」について合意書ができあがったら、必ず公証人役場で公正証書にしてもらってくださいね。
2016年12月02日
離婚時の年金分割制度
【離婚時の年金分割制度】
離婚時の年金分割制度は次の2種類
1.合意分割制度(平成19年4月1日から実施)
2.3号分割制度(平成20年4月1日から実施)
どちらも、婚姻期間中の相手方の厚生年金(の標準報酬額)を分割する制度であるため、相手方が厚生年金に加入している必要があります。
(平成27年10月1日に厚生年金に一元化された以前の公務員や私立教職員の共済組合も含みます)
ということは大雑把に言うと、
相手方がサラリーマンであれば年金分割できる!
相手方が自営業者だと年金分割できない!
ということになります。
ただし、サラリーマンであっても小規模個人事業主に雇われていれば厚生年金に加入していなかったり、自営業者であっても会社の役員としてで厚生年金に加入している場合もありますので、そこはやはり自分のケースはどうか?と慎重に調べて判断する必要がありますね。
合意分割制度と3号分割制度には、それぞれ違いがありますが、共通しているのは
離婚をした日の翌日から起算して2年以内に年金事務所に請求の手続きをすること。
年金分割の請求には期限がありますので、段取りよく進めてくださいね。