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2017年02月22日

弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準


【弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準】


離婚にあたって弁護士に依頼しようと考えたとき、知り合いの弁護士がいなくて一から弁護士を探す方は多いです。

そこで私が、弁護士を選ぶときに大事にして欲しいと思う基準があります。

それは、『相性』。 『フィーリング』とも言うでしょうか。

相性ですので、実際に会ってみないとわかりません。逆に言えば、会えばわかります。(もしかすると聴覚が鋭い方は電話で話しただけでピンとくるかもしれませんね)

一度も会わずに、話しもせずにその弁護士に依頼するという方は滅多にいないとは思いますが、これが例えば、友だちや知り合い・親戚に紹介されたとか、前に他の事件で関わったとか、会社の顧問弁護士だとかということになると、話しをする前から、この弁護士にお願いしよう!と決めているケースを目にします。

たまたまその弁護士と相性が良ければOKですが、そうでないときは残念ですよね。その後ずっと一緒に戦っていくわけですから。

ですので、誰かの紹介等で弁護士と会うときは、まず会って話しをしてみて、良かったら契約しようという気持ちで臨む。話してみたけど何となく違和感を感じる…と思ったときは、契約は保留するのが賢明です。『相性』は譲れないところです。

多少の時間とお金はかかりますが、最初から相談料を払うつもりで3つくらいの弁護士事務所に足を運んでみるのがおススメです。法テラスも良いと思います。実際に3つくらい回って話をしてみれば、自分と合う弁護士に出会えると思います。五感をフル活動させて『相性』を確かめてくださいね。

合わない眼鏡をはめて車を運転したら事故を起こす確率が高くなります。同じように、合わない弁護士と一緒に離婚を進めていったら不満の残る離婚になる確率が高くなるかも。ミスマッチが起こると自分も弁護士も実力が発揮できずにもったいないです。ぜひ、相性という基準を大事に弁護士選びを行ってください。

  

Posted by 田中延代 at 09:23
Comments(0)離婚カウンセラー相談室

2017年02月09日

面会交流に関係した判例3つ


【面会交流に関係した判例3つ】



先月末はニュースで、面会交流に関係した判例を3つも目にしました。

1つ目は、
父親が別居中の母親に娘を会わせる約束を守らないため、東京家庭裁判所が間接強制として、1回会わせない毎に100万円を支払えという決定を出したというもの。

2つ目は、
離婚後に息子に会わせてもらえなくなったのは元妻とその再婚相手に妨害されたからだとして、熊本地方裁判所が、元妻に70万円、再婚相手には元妻と連帯して30万円の損害賠償金を支払えという判決を出したというもの。

3つ目は、
子どもの親権者を決める裁判で、面会交流の条件が注目されたもので、昨年の第一審では、「年100日母親が子どもに会えるようにする」とした父親が、「月一回程度父親が子どもに会えるようにする」とした母親より、親権者にふさわしいとして父親が親権者とするという判決が出ました。
ところが今回の第二審では、面会交流の条件を重視せず、ずっと子どもと暮らしてきた母親を親権者とするという(第一審を覆す)判決が出ました。


以前から面会交流は子どもの成長にあたって大切なものだということは言われていましたが、平成24年改正の民法に養育費の分担と面会交流が謳われるようになってからは、面会交流をより実現していこうという社会の流れを感じます。
それは裁判所の判断を見ても現れてきていることで、根底にあるのは「子どもの福祉」です。

今後、面会交流を重視した判決が出るにしたがって、離婚後も子どもが離れて暮らす親と定期的に会うことが、アメリカドラマでよく見かけるように、社会の意識として当然のものなっていくかもしれませんね。

とはいえ、離婚後も夫(または妻)とは一切の関わり合いを持ちたくないと考えている方が多いのも事実。
会わせるのが子どもにとっても良いというのは頭ではわかっているんだけど、会わせたくない!という気持ちがどうしても勝ってしまう方。
もしかしたらカウンセリングが有効かもしれませんよ。