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2018年09月11日

夫の4人にひとりは離婚後5年以内に再婚している


統計によりますと、離婚後5年以内に再婚した割合は、夫が26.6%、妻が22.1%です。
(平成23年に離婚した者が5年以内に再婚した割合「平成30年我が国の人口動態」政府統計)

夫の4人にひとり、妻の5人にひとりは、離婚後5年以内に再婚しているということになります。

これは総数ですので、年齢別に見てみますと、34歳までに離婚した夫が5年以内に再婚する割合は35%を超えています。35歳~39歳でも29.8%、約3割。

一方、妻は、29歳までに離婚している場合は30%を超え、30歳~34歳で約3割、35歳~39歳で約2割です。

こうしてみると、若い男性ほど再婚する割合が高いということがわかります。

小さいお子さんがいる夫婦がちょうど再婚率が高い年齢層に当たりますから、離婚の面で考えると、養育費の支払いが気になりますね。

離婚後、夫が再婚して扶養家族が増えれば、離婚時に決めた養育費の額が現状に合わない(高い)ということが起こりえます。夫が養育費の減額を要求してくれば、妻は応じなくてはならなくなる。なかなか厳しいですね。

離婚時に子どもの養育費を決めることは最低限行わないといけませんが、妻は養育費をもらいつつも、経済的に自立の道を目指していく必要がありそうです。

養育費の決め方にも工夫が必要。
統計を読んでそんなことを感じています。

  

Posted by 田中延代 at 11:17
Comments(0)行政書士相談室

2017年02月09日

面会交流に関係した判例3つ


【面会交流に関係した判例3つ】



先月末はニュースで、面会交流に関係した判例を3つも目にしました。

1つ目は、
父親が別居中の母親に娘を会わせる約束を守らないため、東京家庭裁判所が間接強制として、1回会わせない毎に100万円を支払えという決定を出したというもの。

2つ目は、
離婚後に息子に会わせてもらえなくなったのは元妻とその再婚相手に妨害されたからだとして、熊本地方裁判所が、元妻に70万円、再婚相手には元妻と連帯して30万円の損害賠償金を支払えという判決を出したというもの。

3つ目は、
子どもの親権者を決める裁判で、面会交流の条件が注目されたもので、昨年の第一審では、「年100日母親が子どもに会えるようにする」とした父親が、「月一回程度父親が子どもに会えるようにする」とした母親より、親権者にふさわしいとして父親が親権者とするという判決が出ました。
ところが今回の第二審では、面会交流の条件を重視せず、ずっと子どもと暮らしてきた母親を親権者とするという(第一審を覆す)判決が出ました。


以前から面会交流は子どもの成長にあたって大切なものだということは言われていましたが、平成24年改正の民法に養育費の分担と面会交流が謳われるようになってからは、面会交流をより実現していこうという社会の流れを感じます。
それは裁判所の判断を見ても現れてきていることで、根底にあるのは「子どもの福祉」です。

今後、面会交流を重視した判決が出るにしたがって、離婚後も子どもが離れて暮らす親と定期的に会うことが、アメリカドラマでよく見かけるように、社会の意識として当然のものなっていくかもしれませんね。

とはいえ、離婚後も夫(または妻)とは一切の関わり合いを持ちたくないと考えている方が多いのも事実。
会わせるのが子どもにとっても良いというのは頭ではわかっているんだけど、会わせたくない!という気持ちがどうしても勝ってしまう方。
もしかしたらカウンセリングが有効かもしれませんよ。


  

Posted by 田中延代 at 09:28
Comments(0)行政書士相談室

2014年11月20日

ご夫婦の最終章に立ち会って思ったこと


今日は掛川公証役場に行きました。

珍しく、午前と午後に1件ずつ立会いがあり、
午前の部を終わってそのまま掛川で昼食を取り、
午後の部に向かいました。

毎回感じていることですが、
公正証書作成という夫婦関係の終わりに立ち会うというのは、
何とも複雑な気持ちです。

どこが夫婦関係の終わりか?
気持ちの面では、離婚を決断したときかもしれませんね。
手続きの面では、市役所に離婚届を提出したときでしょうか。
(事実婚は別として)

そう考えると公正証書作成は、
100m走に例えると、ゴールテープを切る直前なのかな。
「公正証書を作成してから、最後に離婚届を出しましょう」と、
いつも言ってますし。
ともかく、夫婦関係の最終章に公正証書作成が位置することは間違いないです。

いろんなことがあって離婚を決断されたご夫婦。
後から振り返って、
あの時の選択や決断があったからこそ充実した人生を送ることができた
そう思えるように、これからの日々を大切に過ごしていただきたいと思いました。

なんて、私が言うのもおこがましですね。
でも私は、そう祈っています。




  

Posted by 田中延代 at 19:53
Comments(0)行政書士相談室

2014年09月19日

戸籍の記載から戦争を思う



仕事柄、戸籍を見ることが多いです。

古い戸籍を見ていると時々、

戦死された事実に出会います。


『 昭和18年〇月〇日時刻不詳ニューギニア島にて戦死 』


日本にも昔、戦争があって、

多くの人が国のために戦って亡くなった。

そういう事実は知ってはいるけれど、

どこか自分とは遠い遠い出来事のようにしか思えなくて、

そんな自分をちょっと恥じてました。


基本的にその傾向は変わらないんですが、

あの 『 永遠の0 』 を観てからというもの、

少しだけ意識が変わった気がします。

何というか、

亡くなった方が身近に感じるというか・・・

その方も、私たちと同じように日々を暮らしていて、

些細なことで喜んだり悲しんだり悩んだり、

家族と一緒にいろんな感情を分かち合っていたんだな~、

そんなことを感じるようになりました。


映画の影響ってすごい。

あぁ、最近、映画観てないなぁ。。。


  

Posted by 田中延代 at 12:30
Comments(0)行政書士仕事

2014年09月13日

聞き取る力



今週は急ぎの仕事が入って、

連日頑張ってました。

( なかなかハードだった・・・ )


行政書士業務で言えば、

「 事実証明に関する書類の作成 」

に当たる業務だったのですが、

一般的な作文の要素もふんだんにあります。


お客さまから聞き取った内容を作文するときは、

事実を忠実に表現することはもちろん必要ですが、

それにプラスして、

その方の想いを込めることを私は大切にしています。


だから、聞き取りを行うときが一番重要な時間。

この方は何を言いたいのか。

何を得たいのか。

その本当の目的・願いは何なのか。

そこが聞き取れるかどうかが重要です。


カウンセリングやセラピーやコーチングを勉強しておかげで、

最近、そのあたりの力が以前よりも付いてきたなぁと

感じています。


何よりもお客さまのために活かせられることが

嬉しい今日この頃です。



  

Posted by 田中延代 at 12:00
Comments(0)行政書士相談室

2014年08月26日

離婚協議書を作成してないと、後で非常に困るケースが多いです



ここ最近、続けて見受けられて気になったこと。

それは、離婚に際して 「離婚協議書」 を作成していなかったり、

作成してはあるものの、自分達で作ったため

「離婚協議書」 に手落ちがあること。

いろんな事情があるとは思いますが、

離婚時にキチンとしておかないと、

後から非常に困る事態になることが多いです。



離婚をすることを選択したときは、

ぜひ、専門家に依頼して 「離婚協議書」 を作成してください。

今の一踏ん張りが、将来に必ず生きてきます emoji02

  

Posted by 田中延代 at 18:30
Comments(0)行政書士

2014年08月25日

ADR研修



8月第2週から第3週にかけて、静岡県行政書士会の

「 民事調停技法研修(ADR上級講座)」

を受講しました。

90分講義を一日3講義の全5日間。

大学の2単位に相当するボリュームです。


真夏の本当に暑い時期でしたが、

常葉大学の新校舎で行われたので、

とっても快適に受講することができて有り難かったです。


それに、なんといってもこの講座の講師が、

梶村太市教授 emoji02

家族法や調停技法等に関して多く執筆されている

この方面では権威ある方です。

今回は、梶村教授直々にご講義をいただくということで

とっても楽しみにしていました。


ADRの実体関係から手続関係。

実際の事例。

時代の流れを反映した最近の傾向。

講義の中に織り込まれた生きた情報やこぼれ話が

とっても興味深かったです。

私の業務にも参考になるものが多かったです。

あ~、また梶村教授の講義を受けたいな~。

( 梶村教授は私の中ではモギケンに似ていた・・・)









やっぱり夏は’ミント’ですね。

私のミントブームはこの夏もまだ続いています face02

  

Posted by 田中延代 at 12:30
Comments(0)行政書士

2013年12月18日

離婚後のマイホームにはどちらが住むか?



離婚に際して、財産分与としてマイホームをどう分けようか?

という問題があります。

そのマイホームに、夫と妻どちらも執着がなければ、

売却するという方法が一番だとは思いますが、

多くの場合はローン返済中で、

しかも、売却してもその代金でローンを完済できないという

( マイホームの売却代金 < ローンの残債務 )

悩ましいケースが多いです。



そんなとき、

この先、アパートを借りて家賃を払わなければならないなら、

このままローンを払って家に住み続けようと考えるのも自然です。



どんなパターンが考えられるでしょうか。


1. 夫が住む

2. 妻が住む

3. 夫と子どもが住む

4. 妻と子どもが住む



1.夫が住む ケースは、

妻が家を出て行く (行った)。

妻の実家が遠くにあって、離婚を機に妻は故郷に帰る。

もともと、夫の実家の土地に家を建てたので、夫がもらうのが当然。

主に妻に離婚の原因があった。



2.妻が住む ケースは、

1のケースの反対ですね。

プラスして、家が職場と遠くて不便というのもありでしょうか。



3. 夫と子どもが住む ケースは、

親権を父親が取った場合や、

夫が養育費とローン返済分を毎月払っていくことが出来そうにないので、

それを悟った妻が仕方なく自ら家を出て行くということもあるでしょう。



4. 妻と子どもが住む ケースは、

実はこれが一番多いケースではないかと思います。

子どもの親権者に母親がなることが多いし、

親としては子どもの学校やお友達づきあいを変えたくないと

考える場合が多いからです。

それに、男性に比べて女性の方が帰巣本能があるという見方もできます。

結婚中に、より家にいる時間の長かった妻の方が

一般的に家に対する愛着が夫よりもあるでしょうしね。



離婚してもしなくても、住むところは必要です。

それは自分だけでなく、相手にも必要だということを前提に、

理解のある話し合いを目指しましょう!


  

Posted by 田中延代 at 18:30
Comments(0)行政書士相談室

2013年12月12日

離婚時に問題となるローン支払中のマイホーム



ここ数年、金利が低いこともあって、

比較的若い年齢でも、住宅ローンを組んでマイホームを購入されるようですね。

家族のためにマイホームを購入して、この先の人生をHAPPYに生きよう emoji02

そのためのローンなら、全然苦にならない emoji02

そういう夢と希望に満ちたマイホームでしたら、

と~っても喜ばしいことです。



ただ、このローン支払中のマイホームが、

一転して大きな問題を抱えた箱に変身することがあるんです。

それは、離婚。

夫婦関係が破綻して離婚を考え始めたとき、

二進も三進もいかない状況に追い込まれるケースが相当数あります。

「 家の問題がなくなるまで離婚できない!」

実際にそんなケースもあるのです。



問題として分けてみると・・・


【 返済の問題 】 どちらがどう返済していくか?

【 ローン契約上の問題 】 二人の取決め事項が契約違反になっていないか?

【 名義の問題 】 所有権を移転できるのか?

【 税金の問題 】 名義を変えると税金がかかる?


などなど。



仕事上、ローン支払中のマイホームで苦悩している方に接しているので、

家を買うときには 慎重に と思わざるを得ません。

できれば、

・ 住宅ローンを組んだら、夫婦円満に過ごそう

・ 離婚はローンを完済してからにしよう

そう言いたいです。

くれぐれも、

「 家を建てれば、この夫婦関係も何とかなる!」

そう思わないようにしてください。 

絶対にそうはなりませんから。


  

Posted by 田中延代 at 18:30
Comments(0)行政書士相談室

2013年10月31日

日本の郵便システムはすごい



兵庫県のとある市役所に、戸籍を急いで取り寄せる必要があって、

火曜日に速達で請求を送ったら、

今日(木曜日)事務所に戸籍が届いた。

中一日。

往復ですよ!

日本の郵便システムを改めて誇りに思ったところです。


郵便屋さん、ご苦労さまです。

  

Posted by 田中延代 at 18:30
Comments(0)行政書士

2013年08月21日

エンディングノートの講演会



19日(月)夜に、

エンディングノートの講演会に行ってきました。

藤枝介護支援研究会さんと

しだ介護サービス事業者協議会が主催されたものですが、

講師に、大阪で行政書士をされている

生島清身先生 が来られたのです!



きよみ先生とは、少し前にメールでやりとりさせていただいた仲で、

今回、藤枝市に講演に来られるこという連絡をいただいたときは、

本当に驚きました。

たぶん先生にとっては、藤枝市は縁もゆかりもない街でしょうに・・・

でもそのお陰で、私はきよみ先生にお会いできて

本当にラッキーでした。



エンディングノート。

皆さん、耳にしたことがあるのではないでしょうか。

「 遺言書 」 のように法的効力はないのですが、

元気なうちに自分の意思を周りの方に残しておく手段としては、

とても有効なものです。

エンディングノートを書いておくことによって、

自分にもしものことがあったとき、

( `死`だけではありません、事故に遭うことだってあるのです )

ものを言えない自分に代わって、

家族や周りの方に、自分はこうして欲しいという希望や意思、

大事な連絡先等を伝えることができます。


また、エンディングノートを書くという行為によって、

それまでの自分の人生を振り返って、

いろんな思いを巡らせることができるし、

それによって、これから先の人生に対して

新たな目標や心構えが湧いてくるかもしれません。

エンディングノートは、

何も、死に向かう準備というわけばかりではないんですね。



若い方には若い方なりの意義もあります。

例えば、今はどなたでもインターネットを使用していると思いますので、

複数のIDやパスワードもお持ちでしょう。

それを控えておいて、いざというときには削除してもらうとか、

へそくり代わりのインターネットバンキングにも

実は預金があるということを知らせて、

いざというときには相続してもらうとか・・・

人間、生きているといつ突然どんな目に遭うかはわかりません。

自然災害もいつ起こっても不思議ではありません。

自分のために、ひいては家族のために、

遺言までは書く必要はないでしょうという方は

ぜひエンディングノートを書いておいて欲しいですね。



私も、行政書士の志太支部で

相続支援連絡会に所属しているのですが、

その中でエンディングノートの担当をしていますので、

エンディングノートにご興味のある方は

お問い合わせくださいね。


  

Posted by 田中延代 at 10:19
Comments(0)行政書士

2013年07月09日

ひとつの理想の離婚



先週、1組のご夫婦の離婚を見届けました。

初めていらっしゃった時から二人でおみえになって、

会話を聞いていても、二人の関係は終始、友好的。

対立する時期はもう乗り切ったのか、

それとも、元々、

自分の感情に責任を持てる精神的に自立した方なのか、

とにかく、穏やかに時間は過ぎていきました。



お互いに、不安はいっぱいあります。

それでも、自分の不安を相手に押しつけない態度に

清々しさを感じました。

こういう離婚が

『 理想の離婚 』

のひとつの形なんだろうな・・・



折しも、その日は、

アメリカの独立記念日。

インディペンデンス・デイ。

これからの人生に幸多きことを祈ります。


  

Posted by 田中延代 at 12:30
Comments(0)行政書士相談室

2013年05月10日

同居期間5年以内が最も離婚件数多し



同居期間5年以内が最も離婚件数も多いという事実。

ご存知でしたか?

私は最初にこの統計をみたときはちょっと意外でしたね。

でも、よく考えれば、全く違う環境で育った男女ふたりが

結婚を機に一緒に暮らし始めるわけですから、

最初は相手の習慣や文化に驚いたり、衝突したり

それは当然ありますよね。

そこで時間をかけて、すり合わせができていけば、

落ち着いた家庭が築けていけるのでしょう。

が。

相手の習慣を全く尊重できなかったり、

価値観が大きく違って妥協も不可能なときは、

とても一緒にやっていけない!

と早々と思ってしまうのも、ある意味無理はないのかもしれません。

離婚するなら、早いうちに。 とか

若いうちならやり直しがきく。 とか

そういう考えが一度でも頭にうかんでしまうと、

それを払拭するのはなかなか難しいですから、

ゆえに、同居後5年以内の離婚が多いと言えるのだと思います。

( 同居後=結婚後ととらえてほぼいいでしょうね )



実は、先日のLECの講演会で、

「 結婚後5年以内に離婚する数は実は多いんですよ 」

という話をしました。

会場から出た質問に答える中で引き合いにだした話なんですが、

そのときに正確な数字を把握していなかったので、

ちょっとこちらで披露したいと思います。



平成23年の静岡県の数字です。

「平成23年静岡県人人口動態統計結果概要より」

【 同居期間別離婚件数 】

離婚総数 6804件

同居期間
1年未満       435件
1~5年未満   1939件
5~10年未満  1472件
10~15年未満  976件
15~20年未満  648件
20年以上     1032件


1年未満と1年以上5年未満を足すと、2374件

離婚総数全体の約35%なんですね。



結婚後の5年間は、夫婦としての助走期間といえるかもしれません。

長~い夫婦生活を安定して運営していくための大事なスタート期間。

子どもの誕生、転勤、引っ越し、婚家とのつきあい。

いろいろと激動の時期でもあるこの期間を、

ふたりで力を合わせて、

ふたりだけのスタイルを築いていって欲しいな~と思います。


  

Posted by 田中延代 at 18:00
Comments(0)行政書士

2013年05月04日

LECで講演会



資格予備校の、LEC東京リーガルマインド静岡本校で

実務者講演会 にお誘いいただきまして、

今日、講演をしてきました。

GWの最中、勉強後のお疲れの中、

大勢の方にご参加いただいて、とても有難く思いました。

人前で話すことに慣れていないもんですから、

時間配分が上手くいかなくて、

ちょっと時間が足りなくなってしまって・・・

その点は申し訳なかったです。

これは私の課題ですね。



終始真剣に聞いてくださった皆さんの顔が印象的でした。

最後まで聞いていただいて、ありがとうございました!

  

Posted by 田中延代 at 22:28
Comments(0)行政書士

2013年04月18日

公正証書作成を行政書士に依頼するメリット 2



前回に引きつづき、

公正証書作成を行政書士に依頼するメリットは?


ご自分では思いつかなかった項目や文言を

アドバイスしてくれるというところでしょうか。

今はどのお客さまもインターネットでご自分で事前に調べて

知識を仕入れていらっしゃることが多いです。

ただ、インターネットの一般的な情報ですと、

その方に本当に必要な項目が漏れていることもあります。

大事な文言が抜けていることもあります。

その点、個別に相談にのってくれる行政書士などの士業ですと、

まさにあなたのためだけの オーダーメイド な

内容の書面が作成できるわけなんですね。

離婚協議書などは、

百人いれば百通りの夫婦の形態があるわけで、

やはり一般論で済ませられるものでもありません。

ご自分が必要とする内容に漏れがないか、

あったら安心というものもないか、

その点を確認するためにも

ぜひ行政書士をご利用していただきたいと思います。



あとは。

そもそも、公正証書を作ることが

ご自分の目的を達成するために必要なことなのか。

かえって、問題をこじらせることにならないか。

そんな出発点を確認する作業もや判断も

一緒にできると思います。



一生に何度もあるとは限らない公正証書の作成。

費用をかける分だけメリットもあると思いますので、

公正証書を作成しよう!とお考えの方は

参考にしてみてください。


  

Posted by 田中延代 at 18:00
Comments(0)行政書士

2013年04月15日

公正証書作成を行政書士に依頼するメリットとは



公正証書は、

ご本人が公証役場へ出向いて、

こうこうこういう内容の公正証書を作って欲しい

と、公証人に伝えれば、

公証人がその内容に即して作成してくれます。

ご本人でも出来るんです。

ですから、公正証書を作りたいと思ったときは、

ご本人が直接、公証人役場に行かれるのが、

公証人への手数料のみという最小限の費用でできることになりますね。



それでは、わざわざ行政書士に依頼するメリットとは?

何があげられるでしょうか。

まずは、

お仕事等で平日昼間に時間が取れない場合、

公証人との打ち合わせを任せられる

ことですね。

内容の打ち合わせは、業務にしている士業でも最低1回以上はあります。

普段、法律に触れることの少ない一般の方ですと、どうでしょう?

打ち合わせ回数は増えるでしょうね。



それから、

公正証書にしようとしている内容が、

法律に沿ったものなのかよくわからない場合、

詳しい説明が受けられるしアドバイスももらえる

ことです。

当事務所でも、お客さまから内容をお聞きした時点で、

それは残念ながら公正証書には載せられません

とお伝えした内容もあります。

ご本人にとっては肝である内容でも、

法的文書にそぐわない場合もありますから、

そのときは、公正証書ではなく、

どういう方法をとったら満足できるかを一緒に考えて、

違う方法を探ったり提案したりしています。

直接公証役場に行かれる方の中でも、

粘り強く公証人に質問できる方はいいですが、

お忙しい公証人に遠慮して、

大事な部分を飲み込んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?



行政書士や他士業の専門家に依頼することは

費用が余分にかかる反面、

精神的に時間的に楽だったりと、

必ずプラス面があると思いますので、

上手く利用していただきたいと思います。



くれぐれも、自分の考えを上手に伝えることができなくて、

公正証書は作成したけれど、

本来の目的が達成できなかった・・・

ということのないようにご注意ください。



ちなみに、公証人の先生はどなたも優しい方ですので

その点はご心配なく。

  

Posted by 田中延代 at 18:00
Comments(0)行政書士

2012年05月02日

大変だけど楽しくもある業務



ここ何日間か、

お客さまから聞き取った内容を

文書にまとめ上げることに没頭していました。

これがなかなかキツイ。

でも、思考や作業が軌道に乗り始めると、

これがなかなか楽しい。



まず、どこがキツイかと考えてみると・・・

その求められている内容に一番適した文章構成は?

という、はじめの一歩を踏み出すのが大変。

そして、今の時代、文書は常にワープロで作成するので、

どういうスタイルでまとめあげるか、

どういうスタイルが一番読みやすいか、

それを決めるのにも頭をひねる。



よし!これでいこう!

となったときに、

自分が聞き取った内容と、

文章構成がマッチしているか、

これも大事で、

しかもほとんどの場合、

聞き取りが足りなくて、

書きながら頭を抱えることになる。

あー!聞き漏らした!と。

だけど不思議なことに、メモに残っている以外にも、

雑談やら、お客さまの表情から想い出す事柄も多くて、

これが、書き始めて軌道に乗って(気分が乗って?)くると、

次から次から出てくるから、

それが面白いと感じるところ。



しかも、お客さまの気持ちをわかってもらうために、

一番、提出先に訴えやすい言葉、

お客さまの気持ちを適切に表す言葉、

そんなものを探りながら、

あくまでも事実に即しながら仕上げていく。

難しいけど、嫌いではないです、私の場合。

かなり脳に汗をかくことは間違いないですけどね。



どんなご相談でも、

ご自分で文章をしっかり書かれる方もいらっしゃるし、

もちろん苦手な方もいらっしゃる。

得意分野や苦手分野は、

本当に人それぞれだな~と、

今回も改めてそう思いました。

  

Posted by 田中延代 at 18:15
Comments(0)行政書士

2011年04月09日

支部総会がありました



今日は、私が所属している行政書士会の支部総会がありました。

まだ私も登録して2年目ですので、出席するのも2回目。

大先輩の方々の中に入っていくのは、とても勇気がいることですが、

毎回、大先輩方に温かく接していただけるので、

頑張って今日も行ってきましたよ。



総会の後の懇親会も、やはり参加してみれば、いろんな収穫があって、

お腹いっぱい胸いっぱい、いっぱい吸収して帰ってきました。

また来週から気持ちを引き締めて頑張ります icon21

  

Posted by 田中延代 at 21:10
Comments(0)行政書士

2011年01月07日

離婚と内容証明郵便



「内容証明郵便」 という言葉は聞いたことのある方がほとんどだと思います。

何か、ただ事ではないときに、送ったり送られてきたりする郵便

そんな感覚でしょうかね。

ただ事ではないとき というのは、人生そうそう起こるものではないですから、

実際に内容証明郵便を送ったことのある人、送られてきた人、

そんなにいないのではないでしょうか。



一般の方が 「内容証明を送る!」 と思ったときは、

たいてい司法書士か行政書士、はたまた弁護士に依頼するでしょうし、した方が良いと思います。

ご自分で書きたければ、書いて出すこと自体、何の問題はありませんが。

(書く内容によっては、その後問題が発生することはあっても)




私が、司法書士事務所に勤めている間も、

何件か「内容証明」を扱ったことがあります。

書く内容については、司法書士の先生が吟味に吟味を重ねて作成してました。

ただそれまでに、内容証明を送ることが、唯一有効な場合にのみ、ご依頼を受けてましたね。



なでしこ離婚相談室 でも、

内容証明を送りたい!という声をお聞きすることがあります。

確かに、「離婚問題」 と 「内容証明郵便」 は、密接に関係してますね。

事態の打開を図るのには、内容証明が有効に働くことが多いです。

でも私は、内容証明を送ることには慎重派です。

内容証明はいわゆる 「宣戦布告」 ですから、本当に考えた上で送ります。

相手に対して有効な場合もあるし、自分の墓穴を掘ることもあるから。

その辺は、ご相談の内容によりますね。



幸い、なでしこ離婚相談室 では、今のところ相談者の希望する結果となっていますが、

それでも、いつも油断をせずに、勉強していきたいと思っています。

  

Posted by 田中延代 at 13:02
Comments(0)行政書士

2010年11月19日

公証人役場へ行けないとき



離婚するにあたって、離婚協議書を公正証書で作成するということは、

一般的に浸透してきているところだと思います。


公正証書を作成するためには、基本的に当事者(離婚の場合はご夫婦双方)が

公証人役場へ出向かなければなりません。

実は、これがなかなか困難な作業なんですね。


それまでのストレスフルな話し合いやせめぎ合いがあって、

やっと合意点にたどり着いた二人ですから、

ここまで来ると、いやそのずっと前から、

「顔も見たくない」 状況に陥っていることが多いんですね。

そんな二人ですから、公証人役場で同席するなんてムリ!という気持ちもよくわかります。


そういうときは、どこの公証人役場でも認めていただけるものではないんですが、

代理人に手続をお願いするという方法も取れます。

行政書士、司法書士、弁護士などの資格者は依頼すれば代理人になってもらえるでしょう。

もちろん、なでしこ離婚相談室 の行政書士(=私です)も代理人をお受けします。


ただ、仕事が忙しくて公証人役場に出向くことができない という場合。

もちろん仕事は大事ですし、抜けられない事情もあるでしょう。

でも、離婚はご自身のこと。

出来る限り仕事を都合して、ご本人が行っていただきたいと私は考えます。


ご夫婦の最後の共同作業が、もしかしたらこの公正証書の作成かもしれません。

それをご自分の手で行うことで、

これからの新しい生活の良いスタートを切って欲しいと思うのです。

離婚にどれだけ真剣に向き合ったか。

そこが今後の生き方に反映できると良いですね。

  

Posted by 田中延代 at 22:17
Comments(0)行政書士