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2018年09月11日

夫の4人にひとりは離婚後5年以内に再婚している


統計によりますと、離婚後5年以内に再婚した割合は、夫が26.6%、妻が22.1%です。
(平成23年に離婚した者が5年以内に再婚した割合「平成30年我が国の人口動態」政府統計)

夫の4人にひとり、妻の5人にひとりは、離婚後5年以内に再婚しているということになります。

これは総数ですので、年齢別に見てみますと、34歳までに離婚した夫が5年以内に再婚する割合は35%を超えています。35歳~39歳でも29.8%、約3割。

一方、妻は、29歳までに離婚している場合は30%を超え、30歳~34歳で約3割、35歳~39歳で約2割です。

こうしてみると、若い男性ほど再婚する割合が高いということがわかります。

小さいお子さんがいる夫婦がちょうど再婚率が高い年齢層に当たりますから、離婚の面で考えると、養育費の支払いが気になりますね。

離婚後、夫が再婚して扶養家族が増えれば、離婚時に決めた養育費の額が現状に合わない(高い)ということが起こりえます。夫が養育費の減額を要求してくれば、妻は応じなくてはならなくなる。なかなか厳しいですね。

離婚時に子どもの養育費を決めることは最低限行わないといけませんが、妻は養育費をもらいつつも、経済的に自立の道を目指していく必要がありそうです。

養育費の決め方にも工夫が必要。
統計を読んでそんなことを感じています。

  

2017年03月30日

離婚をステップに新しいパートナーと出会ったという嬉しいご報告をいただきました!


カウンセリングと離婚の公正証書作成までをサポートさせていただいた女性からです。
なでしこ離婚相談室におみえになったときはとても傷ついていらっしゃったと思うのですが、そんな中でもご自分に今必要なことを見極める目と実際に行う行動力をお持ちの方でした。
こうして、離婚をステップにして素敵なパートナーと出会うって良いですね!
私もとってもとっても嬉しいです。
これからも幸せな日々を綴っていってください。

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田中先生、大変ご無沙汰いたしております。
早いものであれから〇年が経ちました。
先生に助けになっていただいて、新しい人生の扉を開くことが出来ました。
離婚は決して良いものではありませんが、私にとっては全ての経験が勉強で、そのおかげで人に対しても自分に対しても寛容になれたように思います。

今は日々、感謝の心と謙虚な気持ち、人に対しての思いやりを大切に過ごしています。
新しい人生へ踏み出せたおかげで、〇年前に新しいパートナーとの出会いにも恵まれ、先月入籍を致しました。
私にはもったいないほどの方で、これから二人の関係をより良く育んでいきたいと思っています。
今とても幸せです。

あの時、田中先生に相談に伺ってから、何かが変わりはじめたように感じています。
ご報告を兼ね、あらためてお礼を伝えたく思い、筆を執りました。
本当にありがとうございました。

少し前に〇〇さんが先生のところに伺っているかと思います。
私は本当に先生に助けられましたので、彼女から相談を受けた際に先生を紹介させていただきました。

また機会があれば、直接お会いしてお礼を伝えたい気持ちです。
まだ寒い日も続きますので、風邪などひきませんようにお気をつけください。


  

Posted by 田中延代 at 10:23
Comments(0)お客さまの声

2017年02月22日

弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準


【弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準】


離婚にあたって弁護士に依頼しようと考えたとき、知り合いの弁護士がいなくて一から弁護士を探す方は多いです。

そこで私が、弁護士を選ぶときに大事にして欲しいと思う基準があります。

それは、『相性』。 『フィーリング』とも言うでしょうか。

相性ですので、実際に会ってみないとわかりません。逆に言えば、会えばわかります。(もしかすると聴覚が鋭い方は電話で話しただけでピンとくるかもしれませんね)

一度も会わずに、話しもせずにその弁護士に依頼するという方は滅多にいないとは思いますが、これが例えば、友だちや知り合い・親戚に紹介されたとか、前に他の事件で関わったとか、会社の顧問弁護士だとかということになると、話しをする前から、この弁護士にお願いしよう!と決めているケースを目にします。

たまたまその弁護士と相性が良ければOKですが、そうでないときは残念ですよね。その後ずっと一緒に戦っていくわけですから。

ですので、誰かの紹介等で弁護士と会うときは、まず会って話しをしてみて、良かったら契約しようという気持ちで臨む。話してみたけど何となく違和感を感じる…と思ったときは、契約は保留するのが賢明です。『相性』は譲れないところです。

多少の時間とお金はかかりますが、最初から相談料を払うつもりで3つくらいの弁護士事務所に足を運んでみるのがおススメです。法テラスも良いと思います。実際に3つくらい回って話をしてみれば、自分と合う弁護士に出会えると思います。五感をフル活動させて『相性』を確かめてくださいね。

合わない眼鏡をはめて車を運転したら事故を起こす確率が高くなります。同じように、合わない弁護士と一緒に離婚を進めていったら不満の残る離婚になる確率が高くなるかも。ミスマッチが起こると自分も弁護士も実力が発揮できずにもったいないです。ぜひ、相性という基準を大事に弁護士選びを行ってください。

  

Posted by 田中延代 at 09:23
Comments(0)離婚カウンセラー相談室

2017年02月09日

面会交流に関係した判例3つ


【面会交流に関係した判例3つ】



先月末はニュースで、面会交流に関係した判例を3つも目にしました。

1つ目は、
父親が別居中の母親に娘を会わせる約束を守らないため、東京家庭裁判所が間接強制として、1回会わせない毎に100万円を支払えという決定を出したというもの。

2つ目は、
離婚後に息子に会わせてもらえなくなったのは元妻とその再婚相手に妨害されたからだとして、熊本地方裁判所が、元妻に70万円、再婚相手には元妻と連帯して30万円の損害賠償金を支払えという判決を出したというもの。

3つ目は、
子どもの親権者を決める裁判で、面会交流の条件が注目されたもので、昨年の第一審では、「年100日母親が子どもに会えるようにする」とした父親が、「月一回程度父親が子どもに会えるようにする」とした母親より、親権者にふさわしいとして父親が親権者とするという判決が出ました。
ところが今回の第二審では、面会交流の条件を重視せず、ずっと子どもと暮らしてきた母親を親権者とするという(第一審を覆す)判決が出ました。


以前から面会交流は子どもの成長にあたって大切なものだということは言われていましたが、平成24年改正の民法に養育費の分担と面会交流が謳われるようになってからは、面会交流をより実現していこうという社会の流れを感じます。
それは裁判所の判断を見ても現れてきていることで、根底にあるのは「子どもの福祉」です。

今後、面会交流を重視した判決が出るにしたがって、離婚後も子どもが離れて暮らす親と定期的に会うことが、アメリカドラマでよく見かけるように、社会の意識として当然のものなっていくかもしれませんね。

とはいえ、離婚後も夫(または妻)とは一切の関わり合いを持ちたくないと考えている方が多いのも事実。
会わせるのが子どもにとっても良いというのは頭ではわかっているんだけど、会わせたくない!という気持ちがどうしても勝ってしまう方。
もしかしたらカウンセリングが有効かもしれませんよ。


  

2017年01月16日

新年!お客さまから嬉しい感想が届きました


合意書(男女交際解消)の作成をさせていただいた女性からです。
長い交際を終了させるにあたり、ご本人にしかわからない計り知れない葛藤があったと思います。
相手の不誠実な行動を指摘はすれども一方的に責めることはせず、ご自分の非は非としてご自分の責任を潔く認める。その姿勢が素晴らしいと感じました。実務面と気持ちの面、どちらも良い意味で片付いて、ここからは未来にエネルギーを向けて一歩一歩進んでいかれることと思います。
私にとっても、初めて接する問題を含んでいたため、最近できた法律や判例を勉強する良い機会になりました。

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自分だけでとても解決できないことがあり、途方にくれ悩んでいた時、
「行政書士さんなら相談にのってくれるかもしれない」
と助言をいただきました。
でも、他の行政書士さんに相談したところ、「難しい案件」といって断られました。
そんな中、近所の方から、地元にも行政書士さんがいらっしゃる、ということを聞き、まず母が田中さんに電話連絡しました。
母は田中さんの電話でのあたたかい対応で、とても安心し、私にすぐ、
「相談にいくといいよ、話を聞いてくれるかもしれない」
と、言ってくれました。
もうその時は、心身ボロボロでしたが、すぐ田中さんとお会いしました。
ゆったり、優しく話をただただ受け入れていただき、1回目の相談の後は、母と泣いて
「良かったね、いい行政書士さんに出会えて」
と喜びあいました。

合意書を作るにあたっては、私の細かい長い要望や不安な気持ちにも丁寧に対応してくださり、納得するまで考えてくださりました。
なので、その過程で、私の中にあった、悲しさや不安、いろいろな思い、トラブルで起きていることでのおびえている気持ちが、少しずつ癒されて、すっきりとしていきました。
「心の回復を支えてくれながら、法律的にしっかりと自分を守り、相手も尊重して、解決の道に歩む」、
これは、田中さんがいてくださらなければできなかったことです。
法律家さんは、法律のことでどんどん片づけて、心が置いてきぼりになるようなイメージを勝手に持っていましたが、田中さんの対応は、まず心を大切に、そして一緒に法的な解決を試案し、光をともして、私自身が歩いて行けるように、導いてくださるような感じです。
心の在り方や、心の置き方、そんなものが変わってくることを自分自身でゆっくりと感じることができました。

行政書士さんに相談するときは、人生で大変なことや自分で解決できないことがあったりすることが多いかもしれません。
そんな時、田中さんに少し心を開き、お話をすることだけでもおすすめです。
些細な事、どんなことも、遠慮せずお話できる方です。
私自身、何も問題がなくても、お話だけにまた伺いたい、田中さんとお話をして、ほっこり優しい気持ちになり、また日々を大事に過ごしていけそう、と思える、そんな存在の方です。

今回、田中さんにご縁をいただいて、私自身も行政書士さんの存在を肌で感じ、こんな素敵な行政書士さんになってみたい!と、勉強をしてみたくなりました。
あたたかい出会いをありがとうございました。


  

Posted by 田中延代 at 14:54
Comments(0)お客さまの声

2016年12月13日

法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう


【法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう】


離婚を考えているご夫婦に良いお知らせです!

本年10月1日に法務省から
『子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』
というパンフレットが作成されました。

既に各市区町村の窓口で離婚届けをもらいに来た方には配布がされているようですし、法務省のホームページからダウンロードもできます。


「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
(法務省のホームページより)

PDF
「子どもの養育に関する合意書の作成と手引きQ&A」


「面会交流」と「養育費」に関しては、この合意書のひな形を利用すれば、
・夫(妻)に話しをもちかけたいけど、何から始めたらいいのかわからない!
・具体的に何を決めたらいいの?
・何か抜けていることがないか不安…
・専門家に頼むとお金がたくさんかかりそう…
ということがかなり減ると思います。

お子さんがいて離婚をするご夫婦には、ぜひこの合意書のひな形を活用していただきたいと思いますね。


ただ、このひな形に収まりきらない取り決めをする場合や、面会交流や養育費だけでなく他の事柄についても合意書を作りたいという場合には、当然この手引書だけではまかないきれません。
他の事柄も合意書に載せたいというときには、やはり専門家に依頼することをお勧めします。

それともうひとつ大事なこと。
このひな形を利用して「面会交流」と「養育費」について合意書ができあがったら、必ず公証人役場で公正証書にしてもらってくださいね。

  

Posted by 田中延代 at 18:00
Comments(0)相談室

2016年12月02日

離婚時の年金分割制度


【離婚時の年金分割制度】


離婚時の年金分割制度は次の2種類

1.合意分割制度(平成19年4月1日から実施)
2.3号分割制度(平成20年4月1日から実施)

どちらも、婚姻期間中の相手方の厚生年金(の標準報酬額)を分割する制度であるため、相手方が厚生年金に加入している必要があります。
(平成27年10月1日に厚生年金に一元化された以前の公務員や私立教職員の共済組合も含みます)

ということは大雑把に言うと、

相手方がサラリーマンであれば年金分割できる!
相手方が自営業者だと年金分割できない!


ということになります。

ただし、サラリーマンであっても小規模個人事業主に雇われていれば厚生年金に加入していなかったり、自営業者であっても会社の役員としてで厚生年金に加入している場合もありますので、そこはやはり自分のケースはどうか?と慎重に調べて判断する必要がありますね。

合意分割制度と3号分割制度には、それぞれ違いがありますが、共通しているのは

離婚をした日の翌日から起算して2年以内に年金事務所に請求の手続きをすること。

年金分割の請求には期限がありますので、段取りよく進めてくださいね。


  

Posted by 田中延代 at 18:00
Comments(0)相談室

2016年11月30日

年金分割制度は浸透したか


【年金分割制度は浸透したか】


平成19年4月1日から離婚時の年金分割の制度が始まりました。
制度が始まってから早いもので、もうすぐ10年が経過しようとしています。
(平成28年11月現在)

当時は、離婚するなら平成19年4月1日まで待って年金分割をした方が良いと言われ、結構な話題になっていましたが、最近では年金分割についてさほど話題になることはありませんね。

話題に上がらないのは年金分割制度がこの10年弱で浸透したという良い面があると思います。
けれど一方で、カウンセリングをしていると、年金分割について知らない方がまだまだ多いと感じることも多いです。

今がいくら女性活躍時代とはいえ、夫と妻の収入を比較すればまだまだ妻の方が収入が少ない夫婦が大半だと思います。
夫がサラリーマンであれば、年金分割を請求した方が、妻が将来もらえる年金額が増えるケースが多いです。
(夫が自営業者(国民年金第1号被保険者)では年金分割制度の対象にはなりません)

夫が毎日働いてこれたのは、妻が家庭で家事育児を担ってきたからです。
年金分割の制度ができたこと自体、妻の家庭での仕事が認められたということ。
恥ずかしがらず、面倒がらず、年金分割制度を利用して、将来にわたって自立を目指していって欲しいと思います。


  

Posted by 田中延代 at 11:01
Comments(0)相談室

2016年09月06日

今晩タイと対戦ということで、タイ戦


今晩はタイ戦があります!

いろんなニュースで言ってました。
「タイと対戦」とか、
「タイ戦」とか・・・
まぎらわしい!(笑)

とにかく、勝つしかない試合。それが今晩のタイ戦です。

とはいえ、前回のUAE戦。
びっくりしましたね。
浅野のゴールが決まったと思ったら、まさかのノーゴール。

ノーゴールもさることながら、私がびっくりしたのは、主審がゴールを認めなかったことではなく、
ゴール近くにいる副審がいなかったこと!

チャンピオンズリーグや海外の大会だと、ゴール近くに副審がいて、じーーーーーっとゴール方向(ライン?)を凝視している副審がいます。
この前も当然いると思ったら、、、いない!
そして ノーゴール!
びっくりしました。

更には、主審が
バニシングスプレー持ってない!

ん~ん。
AFCさん、この運営で良いのでしょうか?


ともかく。
今日はきっちり勝ちましょう!
私もゴンに負けないくらい応援します!

  

Posted by 田中延代 at 11:00
Comments(0)国際Aマッチ

2016年09月01日

リハビリを乗り越え、ロシアW杯アジア最終予選開幕!


9月に入りました。

ブログの更新をすっかり怠っていました。

今晩いよいよ、ロシアW杯アジア最終予選が開幕します。

日本代表と同じく私も気合いを入れ直して(笑)ブログを書き始めようと思います。


初戦の重要さはわかっているつもりでしたが、日曜日のやべっちでゴンがあらためて言っていました。

「データを見ると、初戦を落とした国がW杯出場権を獲得する確率は、0%!」

0%!!??

「引き分けでも、10%!」

10%!!??

そりゃ、勝利が必須なわけです。しかもホームだし。


私の注目ポイントは、ボランチの長谷部と組む選手は大島くんなのか?っていうところ。

今や長谷部は静岡県出身の唯一の代表選手ですが、ここにきて大島くんが代表入りしてきて、県内出身選手が増えてとってもとっても嬉しい。

大島くんには今晩の試合で勝利に貢献してもらって、そのまま代表に定着して欲しいものです。

頼みますよ!ほんと。


ところで。

私は今年に入って既に四冠を達成しました!

1月 藤枝順心高校の選手権全国制覇 ☆

7月 ポルトガルのユーロ優勝 ☆

8月 藤枝順心高校のインターハイ優勝 ☆

8月 ブラジルのリオ五輪優勝 ☆

なんだか夢のようです。

特に1月の順心の全国制覇では、幸せのあまり燃え尽きまして(笑)。ある意味悟りを開いたようで、もう一生サッカー観なくても生きていける!とか思いましたが、やっぱりそんなことはなくて、でも以前ほどの熱のないままリハビリ兼ねてボ~っと試合を見続けていたら、応援するチームが苦しみながらもあれよあれよと優勝していきました。そんな時もあるんですね。サッカーくじあったら億万長者だったかも。


そんなこんなでリハビリ期間を乗り越え、今日からまた始動です!

絶対勝つ!

  

Posted by 田中延代 at 14:23
Comments(0)国際Aマッチ