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2011年09月27日

養子縁組~結婚相手の子



離婚というものが珍しくなくなった昨今。

なでしこ離婚相談室 にいらっしゃる方の中にも、

自分が再婚だったり、相手が再婚だったり、または再婚同士というケースもありますね。

そんな中、どちらかに前の結婚で生まれた子ども (『連れ子』と呼びますね) がいて、

その子も含めて家族になろう!と、結婚するとなると、

やはり、再婚相手と連れ子は養子縁組をすることが多いです。



例えば、

子どもがいる離婚経験者の女性と結婚する男性のケース。

男性は女性と婚姻届出をし、同時に、女性の連れ子と養子縁組の届出をする。

養子縁組をすれば、

男性は妻の連れ子と法律上の親子関係になりますので、

当然に扶養義務も発生しますし、

どちらかの相続においても、お互いに相続人になります。



結婚(再婚)するときには、

子どもも含めて、幸せな新しい家庭を築くぞ icon21

と、夢と希望に燃えてますし、その決意を相手側に示すためにも、

妻の連れ子と縁組をしないという考えはあまりないでしょうね。

法律に疎い場合を除いては。



ところが、この夫婦が離婚という状況になると、

一転、養子縁組の問題が急浮上することもあります。



ほとんどの場合は、離婚と同時に縁組も解消することになりますが、

中には、悩ましい問題として残ることもあるでしょうね。



私は、個人的には、

必ずしも結婚と同時に相手の連れ子と養子縁組をする必要はないと考えます。

実の親子同然に一緒に暮らしていくのに、

法律上も親子であるかどうかは関係ないですからね。

それは態度で示せば良いことです。

子どもが大きくなってから縁組しても、決して遅くはないですし、

その時の方が、子どもも自分の意思でできます。



でも、たとえ届出するだけでも、

そこが重要なんです emoji01

という考えの方にとっては、

同居するならちゃんと親子であるということが、大切なのかもしれませんね。



  

Posted by 田中延代 at 12:15
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