2011年10月27日
離婚協議書を作る意味
離婚に際して、夫婦で取り決めた事柄を書面で残しておくのが、
「離婚協議書」。
「協議書」というタイトルがついていますが、
中身は「契約書」です。
「協議書」 と聞くと、
自分でも作れそうな気がする・・・ そう思いませんか?
でも、「契約書」 と聞くとどうでしょう?
専門家に依頼した方がいいかも・・・ そう思われる方が増えると思います。
なぜ「離婚協議書」を作るのか?その意味は?メリットは?
一番は、後日の紛争防止 です。
書面に残さず口約束だけだと、’言った、言わない’の水掛け論が起こる可能性があります。
やることやって、払うものを払って、やっと離婚できたと思ったら、
「まだ足りないものがある」
なんて言われたら、新しい生活にいつまでたっても移行できません。
「それはもう終わったはずだ」
と自分では思っていても、証明するのが一苦労ですよね。
自分たちで 「協議書」 という形にしてはあっても、
内容に不備があるというのも、よく見かけます。
不備の中でもよくあるのが、
内容が明確でない というもの。
例えば、
「マイホームは妻がもらう」 ・・・ マイホームってどれのことですか?
「非常事態の時は養育費を増額できる」 ・・・ 非常事態ってどういう時のことですか?
契約事項を明確化するということは、
第三者が客観的に見ても判断できる内容でないといけません。
この点で、個人が作る「協議書」には不備が目立ちます。
元夫婦がその後、何事もなく過ごせればいいですよ。
それが一番いいです。
ただ、何かあったときに 「離婚協議書」 が証拠になるのも事実です。
その何かあったときにちゃんと働いてもらうために
「離婚協議書」 を作るわけですから、
それ自体が有効な 「離婚協議書」 になっていないといけないわけです。
ネットや本で一生懸命調べて作った努力は素晴らしいと思います。
私も同じ立場なら、まずはトライするでしょう。
ただ、専門家の立場から言うと、やはり危ういんですね。
費用はかかりますが、後日の安心のためにも
「離婚協議書」 は、専門家に作成を依頼されることをお勧めします。