2010年06月01日
未払いの婚姻費用
夫婦関係がこじれてくると、たいていの夫婦は別居しますね。
顔を合わせると毎日ケンカばかりしてしまう
お互い精神的に疲労し、
ときには相手の気配を感じるだけで、本当に体調が悪くなったりするケースもありますから、
別居することによって、平穏な時間を取り戻し、
冷静に今後の夫婦について考える時間ができるのは事実でしょう。
ただこの場合、結果的に離婚の方向に進むことが多いのも確かです。
別居が長期間続いて、いよいよ離婚という段階になったとき、
それまでの別居期間中に未払いの婚姻費用がある場合、
これは、財産分与の額を算定するときに考慮できるようです。
(先日、弁護士さんもおっしゃってました)
つまり、未払いの婚姻費用は離婚時の財産分与として請求できるということですね

支払う側とすれば、離婚時にまとまった金額を支払うより、
別居時に 「婚姻費用は月○万円」 とした合意書を作成し、
きちんと毎月支払った方が、いざ離婚となったときのダメージは少ないと言えます。