2013年04月15日
公正証書作成を行政書士に依頼するメリットとは
公正証書は、
ご本人が公証役場へ出向いて、
こうこうこういう内容の公正証書を作って欲しい
と、公証人に伝えれば、
公証人がその内容に即して作成してくれます。
ご本人でも出来るんです。
ですから、公正証書を作りたいと思ったときは、
ご本人が直接、公証人役場に行かれるのが、
公証人への手数料のみという最小限の費用でできることになりますね。
それでは、わざわざ行政書士に依頼するメリットとは?
何があげられるでしょうか。
まずは、
お仕事等で平日昼間に時間が取れない場合、
公証人との打ち合わせを任せられる
ことですね。
内容の打ち合わせは、業務にしている士業でも最低1回以上はあります。
普段、法律に触れることの少ない一般の方ですと、どうでしょう?
打ち合わせ回数は増えるでしょうね。
それから、
公正証書にしようとしている内容が、
法律に沿ったものなのかよくわからない場合、
詳しい説明が受けられるしアドバイスももらえる
ことです。
当事務所でも、お客さまから内容をお聞きした時点で、
それは残念ながら公正証書には載せられません
とお伝えした内容もあります。
ご本人にとっては肝である内容でも、
法的文書にそぐわない場合もありますから、
そのときは、公正証書ではなく、
どういう方法をとったら満足できるかを一緒に考えて、
違う方法を探ったり提案したりしています。
直接公証役場に行かれる方の中でも、
粘り強く公証人に質問できる方はいいですが、
お忙しい公証人に遠慮して、
大事な部分を飲み込んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?
行政書士や他士業の専門家に依頼することは
費用が余分にかかる反面、
精神的に時間的に楽だったりと、
必ずプラス面があると思いますので、
上手く利用していただきたいと思います。
くれぐれも、自分の考えを上手に伝えることができなくて、
公正証書は作成したけれど、
本来の目的が達成できなかった・・・
ということのないようにご注意ください。
ちなみに、公証人の先生はどなたも優しい方ですので
その点はご心配なく。