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2015年05月15日

いきなり強制執行をかけるよりも



養育費の支払いが滞ったとき、

公正証書(強制執行認諾約款付き)や調停調書があれば、強制執行の手続きができます。

相手がサラリーマンであればお給料を差し押さえて、そこから支払ってもらうのが一般的でしょうか。

強制執行ができると言っても、支払いが滞れば、即、裁判所が自動的に進めてくれるものではありません。

強制執行は、債権者(もらう側)自らが申立をして初めて、手続きが開始されます。

ですので、申立てる or 申立てない は、本人の意志にゆだねられています。



ずっと順調に振り込まれていた養育費。

それが今月は入ってきませんでした。

手元には調停調書があります。

さて、あなただったらどうしますか?



即、強制執行を申し立てるのも良し。

来月末まで待つも良し。

履行勧告をしてもらうのも良し。

内容証明郵便を出すのも良し。

あなたにはいくつかの選択肢があるはずです。



私だったら・・・

まず、手紙を出すでしょうね。 子どもの写真を添えて。

それが功を奏するかと問われれば微妙ですが、いきなり強制執行をかけたときの悪影響を思うと、最初はソフトなアプローチを選択すると思います。( 私の考えですから他の考えももちろんOK )



養育費の支払いは長期間に及ぶことが多いです。

その間、お互い生活環境や価値観等に変化が起こるのが普通です。

きちんきちんと支払ってもらうには、受け取る側の対応も大事だと思います。

嫌いになって別れた相手でも、親として子どもが一人前の大人になってもらいたい気持ちは同じだと思いますので、相手を一人の人間として尊重し、子どもの様子を定期的に伝えるなど、子どもの存在が遠くならないように気を配ってください。

それが養育費をもらい続けるコツのひとつだと言えると思います。


  

Posted by 田中延代 at 12:30
Comments(0)離婚カウンセラー相談室