2010年03月08日
離婚後の氏について
離婚が成立すると、婚姻によって氏を改めた側の配偶者は、
当然に婚姻前の氏(いわゆる旧姓)に復します。
例えば、
「飯塚さくら」さんが「田中」さんと結婚して、「田中さくら」さんになった場合、
田中さくらさんは離婚すると当然に「飯塚さくら」さんに戻ります。
ただ、さくらさんが諸事情により、「田中さくら」のままの方が都合がいい!
と考えたときには、
離婚の日の翌日から3か月以内であれば、役所への届出だけで「田中」を名乗ることができます。
これは離婚届と同時に出すこともできますし、
一旦、旧姓に戻った後でも大丈夫です。
離婚した配偶者の承諾も必要ありません。
ただ、3か月を過ぎてしまうと、役所への届出だけではダメで、
家庭裁判所の氏の変更許可が必要になります。
この場合も、必ず許可が認められるとは限りませんので、注意が必要です。
特に、子どもがいる場合の離婚では、離婚後の戸籍とからめて氏も考えておく必要がありますね。