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2010年03月08日

離婚後の氏について



離婚が成立すると、婚姻によって氏を改めた側の配偶者は、

当然に婚姻前の氏(いわゆる旧姓)に復します。


例えば、

「飯塚さくら」さんが「田中」さんと結婚して、「田中さくら」さんになった場合、

田中さくらさんは離婚すると当然に「飯塚さくら」さんに戻ります。


ただ、さくらさんが諸事情により、「田中さくら」のままの方が都合がいい!

と考えたときには、

離婚の日の翌日から3か月以内であれば、役所への届出だけで「田中」を名乗ることができます。

これは離婚届と同時に出すこともできますし、

一旦、旧姓に戻った後でも大丈夫です。

離婚した配偶者の承諾も必要ありません。


ただ、3か月を過ぎてしまうと、役所への届出だけではダメで、

家庭裁判所の氏の変更許可が必要になります。

この場合も、必ず許可が認められるとは限りませんので、注意が必要です。


特に、子どもがいる場合の離婚では、離婚後の戸籍とからめて氏も考えておく必要がありますね。



なでしこ離婚相談室
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Posted by 田中延代 at 18:21
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