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2010年01月22日

遺言による登記


先ごろ事務所で、遺言による相続登記を終えられたお客様がいらっしゃいました。


法的に有効な遺言は、法律で定められた方式による必要があります。

今回は「自筆証書遺言」だったんですが、

「自筆証書遺言」の場合、家庭裁判所による検認を受けなければなりません。

その検認の手続き~相続登記となると、けっこうな日数がかかりました。

またその分、費用もかかります。


遺言者が遺言を書く時点では、確かに「自筆証書遺言」であればお金をかけずに作成できます。

でも、いざその遺言を実行しようとすると、手間がかかるのも「自筆証書遺言」なんですね。

遺言書に書いてある文言が問題になる場合もありますし・・・。


ですので、後に残される大切な人のことを思えばこそ、

多少、作成に費用と手間はかかりますが、「公正証書遺言」をお勧めします。


今回の事件を見ていて、改めてそう感じました。



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Posted by 田中延代 at 18:41
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