2010年01月22日
遺言による登記
先ごろ事務所で、遺言による相続登記を終えられたお客様がいらっしゃいました。
法的に有効な遺言は、法律で定められた方式による必要があります。
今回は「自筆証書遺言」だったんですが、
「自筆証書遺言」の場合、家庭裁判所による検認を受けなければなりません。
その検認の手続き~相続登記となると、けっこうな日数がかかりました。
またその分、費用もかかります。
遺言者が遺言を書く時点では、確かに「自筆証書遺言」であればお金をかけずに作成できます。
でも、いざその遺言を実行しようとすると、手間がかかるのも「自筆証書遺言」なんですね。
遺言書に書いてある文言が問題になる場合もありますし・・・。
ですので、後に残される大切な人のことを思えばこそ、
多少、作成に費用と手間はかかりますが、「公正証書遺言」をお勧めします。
今回の事件を見ていて、改めてそう感じました。
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