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2010年09月28日

「愛のメッセージ」って?

以前、事務所にいらっしゃたお客さんとの話しの中で、

話題がご自身の相続に及んだとき、お客さんが

「数年前に ”愛のメッセージ” を書いてあるから大丈夫」

とおっしゃいました。



愛のメッセージ?

残された家族に、

「今まで幸せだったよ、ありがとう」 とか、

「家族仲良く暮らしてね」 とか、

ラブレターのようなものを書いてあるのかな?素敵だなぁface05 

そう思いつつ、話しをよく聞いていると、

どうやらご本人は 「遺言書」 を書いてあるつもりのご様子。

「愛のメッセージ」=「遺言書」@お客さん なんですねicon10



法的に有効な遺言書であるためには、

民法で定められている要件を満たしていなければなりません。

形式に不備があれば、その遺言書は無効となってしまいます。



「愛のメッセージ」 でも、その方の遺志は伝わりますが、それだけです。

まず、タイトルが 「愛のメッセージ」 ではマズイですよね。

きちんと 「遺言書」 としなければ。



もちろんお客さんには、あらためて公正証書で遺言書を作成することをお勧めしました。

自分の死後、残された家族が争わないようにと思うがこそ、

書くなら、法的に有効な遺言書にしましょう。


(それにしても「愛のメッセージ」とは・・・ 素敵なネーミングではありますねface02



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Posted by 田中延代 at 17:52
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