2010年05月26日
婚姻費用の分担はいつから?
「婚姻費用」。
離婚に直面したことがない方には聞き馴染みのない言葉だと思いますが、
これは、わかりやすく言うと、婚姻中の夫婦と子どもの 「生活費」です。
婚姻中の夫婦は、互いに同居義務と扶養義務を負っていますので、
夫婦関係が悪化して別居状態であっても、正式に離婚するまで(別居を解消するまで)は
この婚姻費用の分担義務が生じます。
夫婦が同程度の生活を保持させる義務ですので、
具体的には、収入の多い方から少ない方へ金銭を支払う方法で分担します。
金額については個々のケースで全く違いますので、
お知りになりたい方は弁護士に相談してくださいね。
それでは、支払う(もらう)のはいつから? ですが、
別居時からとするものと、申立時からとするものと意見が分かれているようです。
ただ最近、調停に臨んだ方から、
別居時からの支払を認めてもらえたので、1年前からの分をもらえそうです。
というお話も聞けたので、これはもらう側からすると朗報ですね。
実際に、別居時から自分がひとりで生活費を負担していたのだから、
当然といえば当然とも言えますけど。
逆に、支払う側からすると、一度に多額の支払いが必要になるので、
それはそれで大変ですね。
別居していても、生活費は支払う義務がある、もらう権利がある、
ということは覚えておきましょう。