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2013年12月18日

離婚後のマイホームにはどちらが住むか?



離婚に際して、財産分与としてマイホームをどう分けようか?

という問題があります。

そのマイホームに、夫と妻どちらも執着がなければ、

売却するという方法が一番だとは思いますが、

多くの場合はローン返済中で、

しかも、売却してもその代金でローンを完済できないという

( マイホームの売却代金 < ローンの残債務 )

悩ましいケースが多いです。



そんなとき、

この先、アパートを借りて家賃を払わなければならないなら、

このままローンを払って家に住み続けようと考えるのも自然です。



どんなパターンが考えられるでしょうか。


1. 夫が住む

2. 妻が住む

3. 夫と子どもが住む

4. 妻と子どもが住む



1.夫が住む ケースは、

妻が家を出て行く (行った)。

妻の実家が遠くにあって、離婚を機に妻は故郷に帰る。

もともと、夫の実家の土地に家を建てたので、夫がもらうのが当然。

主に妻に離婚の原因があった。



2.妻が住む ケースは、

1のケースの反対ですね。

プラスして、家が職場と遠くて不便というのもありでしょうか。



3. 夫と子どもが住む ケースは、

親権を父親が取った場合や、

夫が養育費とローン返済分を毎月払っていくことが出来そうにないので、

それを悟った妻が仕方なく自ら家を出て行くということもあるでしょう。



4. 妻と子どもが住む ケースは、

実はこれが一番多いケースではないかと思います。

子どもの親権者に母親がなることが多いし、

親としては子どもの学校やお友達づきあいを変えたくないと

考える場合が多いからです。

それに、男性に比べて女性の方が帰巣本能があるという見方もできます。

結婚中に、より家にいる時間の長かった妻の方が

一般的に家に対する愛着が夫よりもあるでしょうしね。



離婚してもしなくても、住むところは必要です。

それは自分だけでなく、相手にも必要だということを前提に、

理解のある話し合いを目指しましょう!




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Posted by 田中延代 at 18:30
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