2009年12月23日
離婚協議書を公正証書に
協議離婚をする夫婦は、離婚に際して取り決めた事項を
「離婚協議書」として書面で残しておくことは最低限必要なことです。
さらに、離婚協議書を公正証書にしておいた方が良いということも、言うまでもないでしょう。
何故、公正証書にしておいた方が良いかと言いますと、
将来、養育費などの支払いが滞ったときに、
この公正証書をもとに、あと少しの手間で相手方の財産に強制執行がかけられるのです。
私製の協議書ですと、すぐには強制執行がかけられず、裁判を起こす必要があります。
支払いが滞ったうえに、時間とお金がかかってしまうんですね。
しかし逆に言えば、公正証書にできなかった場合でも、
裁判を起こせば支払ってもらえるとも言えますね。
一方、離婚の協議で、「養育費0円、慰謝料0円、財産分与0円」といったように、
金銭の給付がない協議も実際にはあるわけで、
そういった場合には、公正証書にするメリットである「強制執行」とは関係がなくなるため、
敢えて公正証書を作成する実益はないとも言えます。
ただご夫婦が、離婚の協議を公正証書にして、「円満に解決した」という証を残すという意味では、
それもありではないかと思います。
今までの夫婦生活に区切りをつけて、二人とも新しい未来に向けて歩いていけそうですものね。
なでしこ離婚相談室
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