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2010年01月13日

円満調停



家庭裁判所の調停というと、離婚調停を想像する方が多いと思いますが、

離婚はせずに夫婦関係を修復したい

と希望する場合には、「円満調停」を申し立てることもできます。


夫婦だけでは話し合いがつかないとき、

そもそも、どちらか一方が話し合いの場についてくれないときなど、

家庭裁判所からの呼び出しが来れば、仕方なくではあっても調停に参加してくれたりします。


既に別居状態にあるとき、

電話をかけても出てくれない。

メールにも返信しない。

手紙を出しても反応がない。


相手に思いを伝えたくても、手立てがみつからない。

そんなときは、円満調停(夫婦関係調整調停)を申し立てるのも一案です。



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Posted by 田中延代 at 20:03
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