2010年02月26日
離婚届の不受理申出
たまに、
「夫に離婚届を渡してあります」
とおっしゃる方がいます。
よく聞くと、早く離婚をしたいがばかりに
「自分の書く欄は全て書いて、あとは夫に書き入れて出してもらうだけ」
の状態で夫の元にあるようです。
これでは、離婚の条件を話し合う前に離婚が成立してしまう可能性がありますし、
主導権を夫に握られている状態です。
勢いで離婚届を渡してしまったことはよ~くわかりますが、
これでは自分に有利な離婚はできないと考えても良いでしょう。
しまった!!
と、思ったら、まず本籍地か居住地の役場に 「離婚届の不受理申出」をしてください。
この申出がしてあると、夫が離婚届を提出しても受理してもらえません。
ただし、有効期間が最長で6か月ですので、
その間に協議離婚ができなければ再度、申出する必要があります。
なでしこ離婚相談室
夫の4人にひとりは離婚後5年以内に再婚している
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