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2010年03月09日

離婚と子の氏について



昨日は、離婚によって婚姻時に氏を変えた配偶者は、当然に元の氏に戻ることを書きました。

では、夫婦の間に子どもがいた場合、子の氏についてはどうなるのでしょう?


子の氏は、両親が離婚しても変更はありません。

そのため、不都合が生じる場合がでてきます。


よくあるケースは、

子の親権者は`母`と決めたが、母は旧姓に戻るので子と氏が異なるというケース。

「田中さくら」さんが離婚して「飯塚さくら」さんに戻って、

「田中つばき」ちゃんを養育していくという場合、

氏が違うままでは自分の戸籍に「つばき」ちゃんを入れられないですし、

特に戸籍にこだわらないとしても、日常生活での支障は避けられません。


多くの方は、親権を獲得したら戸籍も一緒にしたいと考えるので、

そうなると子の氏を変更する必要が出てきますね。

手続きとしては、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。

(厳密に言うと、婚氏を続称した場合も子の氏の変更許可が必要です)


子どもが15才未満であれば、親権者が申立人となりますが、

子どもが15才以上の場合は、子ども本人が申立人となります。

15才以上の子どもは、裁判所が本人の意思を確認するようですね。


子どもが幼児のうちは、本人にとっても氏の自覚はあまりないでしょうから、

親権者の意向である程度は決められますが、

大きくなった子どもが自分の氏を変更するということは、

アイデンティティーの喪失感を味わうことがあります。

周囲の目もわずらわしいかもしれません。

特に思春期の子どもは、変化の対応が大変でしょう。


母親が夫の氏を続称するのは絶対にイヤだ!という気持ちはよ~くわかりますが、

法律上は、婚姻中の氏(田中)と婚氏続称した氏(田中)は別の氏ということになるので、

その辺りで割り切れる方は、子の氏についても慎重に考えて欲しいと思います。



なでしこ離婚相談室
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Posted by 田中延代 at 12:46
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