2010年03月09日
離婚と子の氏について
昨日は、離婚によって婚姻時に氏を変えた配偶者は、当然に元の氏に戻ることを書きました。
では、夫婦の間に子どもがいた場合、子の氏についてはどうなるのでしょう?
子の氏は、両親が離婚しても変更はありません。
そのため、不都合が生じる場合がでてきます。
よくあるケースは、
子の親権者は`母`と決めたが、母は旧姓に戻るので子と氏が異なるというケース。
「田中さくら」さんが離婚して「飯塚さくら」さんに戻って、
「田中つばき」ちゃんを養育していくという場合、
氏が違うままでは自分の戸籍に「つばき」ちゃんを入れられないですし、
特に戸籍にこだわらないとしても、日常生活での支障は避けられません。
多くの方は、親権を獲得したら戸籍も一緒にしたいと考えるので、
そうなると子の氏を変更する必要が出てきますね。
手続きとしては、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。
(厳密に言うと、婚氏を続称した場合も子の氏の変更許可が必要です)
子どもが15才未満であれば、親権者が申立人となりますが、
子どもが15才以上の場合は、子ども本人が申立人となります。
15才以上の子どもは、裁判所が本人の意思を確認するようですね。
子どもが幼児のうちは、本人にとっても氏の自覚はあまりないでしょうから、
親権者の意向である程度は決められますが、
大きくなった子どもが自分の氏を変更するということは、
アイデンティティーの喪失感を味わうことがあります。
周囲の目もわずらわしいかもしれません。
特に思春期の子どもは、変化の対応が大変でしょう。
母親が夫の氏を続称するのは絶対にイヤだ!という気持ちはよ~くわかりますが、
法律上は、婚姻中の氏(田中)と婚氏続称した氏(田中)は別の氏ということになるので、
その辺りで割り切れる方は、子の氏についても慎重に考えて欲しいと思います。
なでしこ離婚相談室
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