2010年11月19日
公証人役場へ行けないとき
離婚するにあたって、離婚協議書を公正証書で作成するということは、
一般的に浸透してきているところだと思います。
公正証書を作成するためには、基本的に当事者(離婚の場合はご夫婦双方)が
公証人役場へ出向かなければなりません。
実は、これがなかなか困難な作業なんですね。
それまでのストレスフルな話し合いやせめぎ合いがあって、
やっと合意点にたどり着いた二人ですから、
ここまで来ると、いやそのずっと前から、
「顔も見たくない」 状況に陥っていることが多いんですね。
そんな二人ですから、公証人役場で同席するなんてムリ!という気持ちもよくわかります。
そういうときは、どこの公証人役場でも認めていただけるものではないんですが、
代理人に手続をお願いするという方法も取れます。
行政書士、司法書士、弁護士などの資格者は依頼すれば代理人になってもらえるでしょう。
もちろん、なでしこ離婚相談室 の行政書士(=私です)も代理人をお受けします。
ただ、仕事が忙しくて公証人役場に出向くことができない という場合。
もちろん仕事は大事ですし、抜けられない事情もあるでしょう。
でも、離婚はご自身のこと。
出来る限り仕事を都合して、ご本人が行っていただきたいと私は考えます。
ご夫婦の最後の共同作業が、もしかしたらこの公正証書の作成かもしれません。
それをご自分の手で行うことで、
これからの新しい生活の良いスタートを切って欲しいと思うのです。
離婚にどれだけ真剣に向き合ったか。
そこが今後の生き方に反映できると良いですね。
なでしこ離婚相談室
夫の4人にひとりは離婚後5年以内に再婚している
面会交流に関係した判例3つ
ご夫婦の最終章に立ち会って思ったこと
戸籍の記載から戦争を思う
聞き取る力
離婚協議書を作成してないと、後で非常に困るケースが多いです
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