2011年01月07日
離婚と内容証明郵便
「内容証明郵便」 という言葉は聞いたことのある方がほとんどだと思います。
何か、ただ事ではないときに、送ったり送られてきたりする郵便
そんな感覚でしょうかね。
ただ事ではないとき というのは、人生そうそう起こるものではないですから、
実際に内容証明郵便を送ったことのある人、送られてきた人、
そんなにいないのではないでしょうか。
一般の方が 「内容証明を送る!」 と思ったときは、
たいてい司法書士か行政書士、はたまた弁護士に依頼するでしょうし、した方が良いと思います。
ご自分で書きたければ、書いて出すこと自体、何の問題はありませんが。
(書く内容によっては、その後問題が発生することはあっても)
私が、司法書士事務所に勤めている間も、
何件か「内容証明」を扱ったことがあります。
書く内容については、司法書士の先生が吟味に吟味を重ねて作成してました。
ただそれまでに、内容証明を送ることが、唯一有効な場合にのみ、ご依頼を受けてましたね。
なでしこ離婚相談室 でも、
内容証明を送りたい!という声をお聞きすることがあります。
確かに、「離婚問題」 と 「内容証明郵便」 は、密接に関係してますね。
事態の打開を図るのには、内容証明が有効に働くことが多いです。
でも私は、内容証明を送ることには慎重派です。
内容証明はいわゆる 「宣戦布告」 ですから、本当に考えた上で送ります。
相手に対して有効な場合もあるし、自分の墓穴を掘ることもあるから。
その辺は、ご相談の内容によりますね。
幸い、なでしこ離婚相談室 では、今のところ相談者の希望する結果となっていますが、
それでも、いつも油断をせずに、勉強していきたいと思っています。
なでしこ離婚相談室
夫の4人にひとりは離婚後5年以内に再婚している
面会交流に関係した判例3つ
ご夫婦の最終章に立ち会って思ったこと
戸籍の記載から戦争を思う
聞き取る力
離婚協議書を作成してないと、後で非常に困るケースが多いです
面会交流に関係した判例3つ
ご夫婦の最終章に立ち会って思ったこと
戸籍の記載から戦争を思う
聞き取る力
離婚協議書を作成してないと、後で非常に困るケースが多いです
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。