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2011年01月07日

離婚と内容証明郵便



「内容証明郵便」 という言葉は聞いたことのある方がほとんどだと思います。

何か、ただ事ではないときに、送ったり送られてきたりする郵便

そんな感覚でしょうかね。

ただ事ではないとき というのは、人生そうそう起こるものではないですから、

実際に内容証明郵便を送ったことのある人、送られてきた人、

そんなにいないのではないでしょうか。



一般の方が 「内容証明を送る!」 と思ったときは、

たいてい司法書士か行政書士、はたまた弁護士に依頼するでしょうし、した方が良いと思います。

ご自分で書きたければ、書いて出すこと自体、何の問題はありませんが。

(書く内容によっては、その後問題が発生することはあっても)




私が、司法書士事務所に勤めている間も、

何件か「内容証明」を扱ったことがあります。

書く内容については、司法書士の先生が吟味に吟味を重ねて作成してました。

ただそれまでに、内容証明を送ることが、唯一有効な場合にのみ、ご依頼を受けてましたね。



なでしこ離婚相談室 でも、

内容証明を送りたい!という声をお聞きすることがあります。

確かに、「離婚問題」 と 「内容証明郵便」 は、密接に関係してますね。

事態の打開を図るのには、内容証明が有効に働くことが多いです。

でも私は、内容証明を送ることには慎重派です。

内容証明はいわゆる 「宣戦布告」 ですから、本当に考えた上で送ります。

相手に対して有効な場合もあるし、自分の墓穴を掘ることもあるから。

その辺は、ご相談の内容によりますね。



幸い、なでしこ離婚相談室 では、今のところ相談者の希望する結果となっていますが、

それでも、いつも油断をせずに、勉強していきたいと思っています。



なでしこ離婚相談室
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Posted by 田中延代 at 13:02
Comments(0)行政書士
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