2011年01月25日
離婚家庭とシェアハウス
少し前に、ラジオで知ったんですが、
母子(父子)家庭等のシングル子育て世代と独り暮らしのシニア世代の シェアハウス を
東京の不動産会社が企画し、
その説明会が毎回、満員になるほど注目を集めているということです。
なるほど!
シニア世代は家に空き部屋や空きスペースがあることが多く、日中、家にいることが多い。
独り暮らしだと、防犯上の心配もある。
シングル子育て世代は、住居費の負担も大きいし、
働いている間、子どもを独りにしておくことが心配。
そんな両者を上手く結びつけての シェアハウス なんですね。
いいかも~ですね。
この企画話を聞いて思い出したのが、離婚家庭のシェアハウスです。
なでしこ離婚相談室 でも、いつも悩みのトップにきているのが、
ローン付きのマイホームなんですね。
離婚となれば、潔くマイホームを売って、売買代金を折半すればスッキリできるんですが、
建てたばかりの家だと、売ったとしてもその売買代金でローンを完済することはできず、
借金だけが残ってしまうオーバーローンの状態が多いです。
それがわかると、最終的にほとんどの場合は、夫か妻のどちらかが
ローン付きのマイホームを引き受けることになるんですが、
その後の生活はかなり厳しいです。
そんなケースで、以前、知り合いのFPさんがおっしゃっていたのが、
「誰かと シェアハウス できないですか?」
ということ。
例えば、離婚して妻は実家に子どもを連れて帰り、
夫がローンを払いながら家に住むというとき。
当然の事ながら、子どもには養育費も払うわけです。
このご時勢、ローンの支払いと養育費では、かなり家計を圧迫します。
そんなとき、独りでは広すぎるくらいの家ですから、
シェアハウス して、家賃収入を得ることも確かにひとつの方法ですよね。
友達、同僚、後輩、はたまた同じ離婚経験者を同居人として選んだりして。
新しい形の シェアハウス ・・・ いいかもしれません。
なでしこ離婚相談室
夫の4人にひとりは離婚後5年以内に再婚している
弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準
面会交流に関係した判例3つ
法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう
離婚時の年金分割制度
年金分割制度は浸透したか
弁護士を選ぶときに大事にして欲しい基準
面会交流に関係した判例3つ
法務省の「子どもの養育に関する合意書」を利用しましょう
離婚時の年金分割制度
年金分割制度は浸透したか
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。