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2012年06月21日

養育費の分担、面会交流は子どもの利益を最優先で



平成23年の民法の一部改正

( 平成24年4月1日施行 )で、

協議離婚をする際に定めるべき事項として

「 面会交流 」 と 「 養育費の分担 」

があること、

そしてその取り決めについては、

子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない

ことが民法に明記されました。



民法第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。



夫婦仲良く暮らしているときは、

子どもの利益を最優先するということについて、

そんなこと当然じゃないか!

と思われるでしょうが、

一旦、離婚問題が浮上すると、

子どものことは二の次、

まずは自分の要求を通そうと主張し、

自分の利益を確保することに一生懸命になってしまいます。

誰でも今後の生活を心配することが先立ちますから、

ある面では仕方ないことだと思います。

ただ両親の離婚によって、

子どもが受ける影響を想像することができれば、

離婚に至る過程でも、離婚後の暮らし方についても

子どものことを十分に考慮した行動がとれるはずでし、

またそうなって欲しいと思います。



法務省のHPでは、

このことについてのリーフレットを掲載しています。


夫婦が離婚をするときに~子どものために話し合っておくこと~


面会交流1~子どもたちのすこやかな成長をねがって~


面会交流2~実りある親子の交流を続けるために~



とってもわかりやすく書いてあるので、

多くの親御さんに読んでおいていただきたいなぁと思いました。

もちろん、既に離婚を経験し、

養育費支払中の方、

離婚後お子さんと一緒に暮らしている方も、

養育費や面会交流が子どもの成長にとっていかに大事か、

再認識するきっかけにもなると思います。




なでしこ離婚相談室
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Posted by 田中延代 at 12:40
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