2009年09月15日
離婚調停の管轄家庭裁判所
夫婦間で協議離婚が出来ない場合、離婚の手続きを前進させるためには
家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
ひとくちに家庭裁判所といっても、申立てをどこでも受け付けてくれるわけではなく、
管轄の裁判所がちゃーんと決まっています。
それは、
①相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
②当事者が合意で定める家庭裁判所
です。
原則的には①です。
二人とも近くに住んでいる場合は何も問題はないのですが、
遠くに別居している時はその後、調停のたびに遠方まで出向く必要がでてきます。
例えば、
「結婚して広島に住んでいたけれど、夫の浮気が発覚し、
離婚を決意して子どもを連れて藤枝の実家に帰ってきてしまった。」
という場合。
夫(相手方)が離婚に合意してくれないため妻(申立人)が調停を申立てるのは、
広島の家庭裁判所です。
そうすると以後、調停のたびに広島まで出かけていかなくてはならないんですね。
交通費がバカにならないうえ、
お子さんが小さければ置いて行くにしろ連れて行くにしろ、大変なことです

夫側からが申立ててくれれば管轄はこちらになりますから万々歳なんですが、
いつになるのかわからないものを待ってはいられない・・・
そんなときは、夫が妻の住所地を管轄する家庭裁判所で調停をやってもいい
ということに合意してくれれば(合意書を作成します)、自分の近くの家庭裁判所で調停ができます。
あくまでも夫が合意してくれればですが。